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火災保険の時価



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火災保険の時価について

火災保険における時価とは、住宅や家財の現時点での価値そのものの評価額のことをいいます。

つまり、時価とは、同等のものを新たに新築・購入するのに必要な資金である再調達価格から、使用による消耗分を差し引いたものということです。

たとえば、マイホームを20年前に購入した場合、20年間使用している分だけ消耗して価値が下がっていますが、時価の場合はこの消耗分が差し引かれているということです。

火災保険の保険金額の設定は?

火災保険の保険金額の設定の際は、価格協定保険特約をつけ、正しく評価された 再調達価格で設定するようにしたいものです。

なぜなら、時価で設定してしまうと消耗分が差し引かれているために、同等のものを新築・購入するだけの補償が受けられなくなる可能性があるからです。

なお、価格協定保険特約についてですが、火災保険に価格協定保険契約をつけて契約を結ぶと、評価額を再調達価格にすることができます。

これにより、建物や家財が全焼した場合には200万円を上限に保険金額の10%が特別費用保険金として支払われることになります。

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関連トピック
一般の火災保険の自然災害の補償について

一般の火災保険の場合、地震等が原因の火災については建物が半焼以上しないと補償の対象にならなかったり、保険金額も保険金の5%、300万円が上限になっていたりします。

また、地震保険の場合、地震による保障は火災保険の3〜5割が上限になっていますので、損害の程度によっては十分な保障が受けられないという可能性があります。

全労災の火災保険は?

全労災の火災保険は、以下のような特徴のある自然災害保障付の火災保険を発売しています。
●火災による保険金に制限はありますが、以下のように風水害や地震に対する保障が厚くなっています。
・火災・爆発・水漏れなど → 最高6,000万円
・洪水・豪雨・台風・長雨など風水害の被害 → 最高3,300万円
・地震や噴火などによる損壊や火災 → 最高1,200万円
●自然災害や火災、盗難などで死亡したり障害を負った場合には、1事故1人について600万円を限度とした傷害費用共済金や盗難共済金も補償されます。
●保険料は1年更新のみで、支払方法には月払いと年払いとがあります。
●以下のように、火災共済と自然災害共済の両方から保険金が支払われるなど、幅広い保障になっています。
・火災の時 → 火災共済金+臨時費用
・地震による災害時 → 地震等災害見舞金+地震等共済金(地震等特別共済金)
・風水害の時 → 風水害等共済金+臨時費用
●再調達価格の特約をつけなくても、再調達価格での保障がつけられます。

火災保険の選択方法
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住宅火災保険と住宅総合保険の特徴は?
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保険金額の決定方法は?
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