特約火災保険について
特約火災保険は、公的金融機関で住宅ローンを組む際に必ず加入しなければならない火災保険で、一般には加入できません。
具体的には、雇用・能力開発機構、年金資金運用基金、都市基盤整備公団などの公的金融機関から借入れをする際には、融資物件について必ず特約火災保険に加入する必要があります。
特約火災保険にはそれぞれ幹事会社があり、保険の申込窓口はその幹事会社になっているのですが、特約火災保険は損害保険会社各社が共同で引き受けています。
これにより、保険事故が起きた場合には各会社が引受割合に応じた保険金を支払うということになっています。
特約火災保険は建物の評価額が限度?
特約火災保険は、建物の評価額を限度としてのみ加入できます。なので、返済開始後間もない時期に火災により全焼してしまったようなケースでは、保険金で住宅ローンの借入額を全額賄うことができず、土地の部分のローンだけが残ってしまう場合も考えられます。
また、建物については、住宅ローンが終了するまでの間、特約火災保険に加入して質権に入る必要があるのですが、、家財には保険が付加できませんので、家財にも補償を付加する場合には一般の火災保険で補填しなければなりません。 |
家財の保険について
火災保険の加入の際には、建物のみでなく家財にも保険を付けておきたいものです。
一般的には、保険の目的を『建物』と『家財』にしておけば、特別な場合を除いて保険の目的となっている建物の中に収容してある家財については担保されます。
とはいえ、書画、骨董品、美術品、設計書等のように、そのものに特別の付加価値がついているものについては、保険証券に明記しないと担保されませんので注意が必要です。
ちなみに、保険の目的にするのに保険証券の明記が必要な物品としては次のようなものがあります。
●1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻品その他の美術品
●図案、証書、稿本、設計書、帳簿など
●印紙、通貨、切手、有価証券など※
※印紙、通貨、切手、有価証券などは担保されないものや担保されても限度額が決っている場合など制限があることが多いですので、加入時によく確認をすることが大切です。 |
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