| 住宅火災保険と住宅総合保険の特徴について
住宅火災保険と住宅総合保険の特徴は次のようなものです。
●住宅総合保険の水濡れや流しの給排水の損壊で壁や床に損害があった場合には、建物の火災保険で補償されますが、家財保険に加入していないと、2階のトイレやカーペットから漏れた水がソファーやテレビに損害を与えても補償されませんので注意が必要です。
●家財保険に加入していないと、住宅総合保険にセットされている「持ち出し家財の損害」は意味がありません。また、自宅以外の建物の中で、持ち出している物に損害があった場合に補償されるものですので、建物の外ですと補償されません。
●落雷の損害で意外に多いのが家電製品の損害です。建物が落雷により直接損害を受けた場合には、建物だけに加入していても補償されますが、落雷でテレビやパソコンなどの家電製品が壊れたときには、家財にも保険を掛けておかないと補償されませんので注意が必要です。
●住宅総合保険に加入すると、飛来物や落下、衝突でも補償されるので、車の通りが激しい道路に面していたり、子供のボール遊びなどが気になる場合には加入していると安心です。 |
火災保険の失効とは?
火災保険では、保険の対象になる物件や家財が契約後になくなった場合には失効になります。これは、契約後、何らかの事情や事故で保険の対象物が滅失した場合には、その滅失した時点で効力を失うということです。
また、火災などの損害事故が起こって、1事故で保険金額の80%超の損害保険金が支払われた際にも、保険事故が発生した時点で保険は失効します。
なお、契約後、保険金支払の対象になる火災や落雷、雪災などの保険事故が一度も起きずに保険が失効した場合には、保険期間の未経過に相当する保険料は、契約者に日割り計算で返還されます。
この場合、失効について仮に保険契約者側に重大な故意や過失があったときは、払い込んだ保険料は戻ってきませんので注意してください。
火災保険の無効とは?
火災保険では、無断で他人のために加入した場合や契約の時点で保険金支給の対象になる損害がある場合には、たとえ加入した後でも無効になります。
これは、保険契約者や被保険者が契約時点において、すでに保険金の支払対象になる事故が生じていると知っていた場合には、その契約は無効であるということです。
このとき、故意や重大な過失があるときには、払い込んだ保険料は戻ってきませんが、無過失であるならば保険料は戻ってきます。
なお、子供のために保険契約をする場合には、申込書にその旨を記載しないと無効になってしまいますので注意が必要です。 |
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