火災保険の失効とは?
火災保険では、保険の対象になる物件や家財が契約後になくなった場合には失効になります。これは、契約後、何らかの事情や事故で保険の対象物が滅失した場合には、その滅失した時点で効力を失うということです。
また、火災などの損害事故が起こって、1事故で保険金額の80%超の損害保険金が支払われた際にも、保険事故が発生した時点で保険は失効します。
なお、契約後、保険金支払の対象になる火災や落雷、雪災などの保険事故が一度も起きずに保険が失効した場合には、保険期間の未経過に相当する保険料は、契約者に日割り計算で返還されます。
この場合、失効について仮に保険契約者側に重大な故意や過失があったときは、払い込んだ保険料は戻ってきませんので注意してください。
火災保険の無効とは?
火災保険では、無断で他人のために加入した場合や契約の時点で保険金支給の対象になる損害がある場合には、たとえ加入した後でも無効になります。
これは、保険契約者や被保険者が契約時点において、すでに保険金の支払対象になる事故が生じていると知っていた場合には、その契約は無効であるということです。
このとき、故意や重大な過失があるときには、払い込んだ保険料は戻ってきませんが、無過失であるならば保険料は戻ってきます。
なお、子供のために保険契約をする場合には、申込書にその旨を記載しないと無効になってしまいますので注意が必要です。 |
マンションを購入した場合の火災保険は?
マンションなどの区分所有建物を取得した際には、火災保険は共用部分と専有部分の2種類必要になります。共有部分というのはエレベーターホールや玄関ホールといった部分で、専有部分というのは各住戸の専有部分のことです。
通常は、共有部分の火災保険にはマンション管理組合で加入していますので、個人としては専有部分についてのみ加入することになります。
なお、共有部分の火災保険についてマンション管理組合が一括加入している場合には、保険料は管理費に含まれていることになります。
共有部分の補償について
共有部分の補償の範囲に、「外壁の崩落による損害賠償」「水濡れや共有部分の給水管事故による損害」「エントランスのガラス被害等」などが含まれているかを補償になっている対象物や損害賠償の範囲を規約で確認する必要があります。
専有部分の補償について
マンションの場合、隣室と接しているので、隣に思わぬ損害を与えてしまう場合も考えられます。このような場合の損害賠償責任なども含めて補償範囲について検討する必要があります。
火災保険は「専有部分」のみにつければいい?
火災保険を「専有部分」のみにつけるのか「専有部分と共有部分」につけるのかについては、マンション管理組合規約に「共有部分の火災保険について管理会社もしくは管理組合が一括して加入している」旨の記載があるかどうかがポイントになります。もしも記載がない場合には、自分の持分の共有部分も個人で加入しなければなりません。
家財保険について
銀行等の住宅ローンを利用した場合において、ローンの返済中に火災にあったときには、火災保険はまず銀行等のローン返済に充てられることになります。よって、マンションを購入したばかりのときは、保険金がすべてローン返済に消えてしまうことも考えられますので、家財保険にも入っておく方が安心です。 |
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