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マンションの火災保険



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マンションを購入した場合の火災保険は?

マンションなどの区分所有建物を取得した際には、火災保険は共用部分と専有部分の2種類必要になります。共有部分というのはエレベーターホールや玄関ホールといった部分で、専有部分というのは各住戸の専有部分のことです。

通常は、共有部分の火災保険にはマンション管理組合で加入していますので、個人としては専有部分についてのみ加入することになります。

なお、共有部分の火災保険についてマンション管理組合が一括加入している場合には、保険料は管理費に含まれていることになります。

共有部分の補償について

共有部分の補償の範囲に、「外壁の崩落による損害賠償」「水濡れや共有部分の給水管事故による損害」「エントランスのガラス被害等」などが含まれているかを補償になっている対象物や損害賠償の範囲を規約で確認する必要があります。

専有部分の補償について

マンションの場合、隣室と接しているので、隣に思わぬ損害を与えてしまう場合も考えられます。このような場合の損害賠償責任なども含めて補償範囲について検討する必要があります。

火災保険は「専有部分」のみにつければいい?

火災保険を「専有部分」のみにつけるのか「専有部分と共有部分」につけるのかについては、マンション管理組合規約に「共有部分の火災保険について管理会社もしくは管理組合が一括して加入している」旨の記載があるかどうかがポイントになります。もしも記載がない場合には、自分の持分の共有部分も個人で加入しなければなりません。

家財保険について

銀行等の住宅ローンを利用した場合において、ローンの返済中に火災にあったときには、火災保険はまず銀行等のローン返済に充てられることになります。よって、マンションを購入したばかりのときは、保険金がすべてローン返済に消えてしまうことも考えられますので、家財保険にも入っておく方が安心です。

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関連トピック
マンションの共有部分の火災保険について

新築マンションを取得するために金融機関の住宅ローンを利用する場合には、質権設定のために火災保険に入る必要があります。

このときの保険金額は、専有部分と共有部分の合計額である購入価格になっていますので、仮に共有部分についてはマンション管理組合で加入していると二重に加入してしまうことになります。

理論上は、共有部分についてはマンション管理組合が火災保険に加入していますので、マンションの区分所有者は専有部分のみに加入すればよいはずなのですが、なぜ二重に加入する必要があるのでしょうか?

これについては、法律的には管理組合の共有部分についての火災保険への加入が義務付けられているわけではないので、金融機関等としては管理組合の善意を期待することができず、結果として所有者に対して、専有部分と共有部分のについての火災保険への加入を強制しているというのが理由のようです。

では、管理組合が共有部分に火災保険に加入している場合には、火災保険が二重にかかっているので、損害が発生したときには個人の保険と重複して保険金が支払われるのかというと、現状では定かではありません。

火災保険の選択方法
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住宅火災保険と住宅総合保険の特徴は?
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