家財の保険について
マイホームを購入する際に金融機関の住宅ローンを利用すると、火災保険の保険証書を質権に入れなければなりません。なので、建物については火災保険に加入することになります。
建物について火災保険に加入していれば、保険金で同等の建物を建てることが可能ですが、住宅ローン利用している場合には、保険金でローンを完済し、その残金で再度建物を建て直すことになります。
よって、仮に家財について保険に入っていないと、生活に必要な家財についてすべて実費で賄わなければならないということになります。
こうしたことを考慮して、多少コストはかかっても、家財については補償をつけておいた方がよいと思われます。
家財に保険を付けた場合は?
家財に保険をつけると、火災だけでなく以下のようなケースでも損害が補償されます。
●落雷によるパソコンのショート
●旅行中のビデオカメラの損壊
●雪やひょうによる窓ガラスの破損
●子供の自宅でのいたずらによる花瓶の破損
●ピッキングによりカードの盗難にあい口座から現金を引き出された場合
ちなみに、世帯主が40歳の夫婦と子供1人の3人家族の場合だと、標準保険金額は1,200万円〜1,300万円程度になります。加入の際は、個々の事情や明記物件等を考慮して必要な補償を確保するようにしてください。 |
金融機関が行う火災保険の質権設定とは?
マイホーム取得の際に金融機関の住宅ローンを利用すると、火災になった時に住宅ローンだけが残らないように、優先的に保険金がローンの支払いに充てられるように事前に質権を設定しておきます。
一般的に金融機関では、住宅ローンの融資をした時点で、対象の建物と土地に担保として抵当権を設定します。
ただし、これによると万が一火災にあった際に、土地の価値は下がりませんが、建物の価値はかなり低くなってしまうことも考えられます。
このため、建物の担保の代わりとして火災保険証券を住宅ローンが完済されるまで預かり、火災保険金請求権に質権をつけるということが行われます。
従前は金融機関の質権設定は強制でしたが、現在は質権の設定は金融機関によって対応が異なるようです。
とはいえ、抵当権を土地につけていない場合には、強制的に建物への火災保険の質権設定が求められることになります。
時間が経つにつれて建物の価値というものも変化していきますので、火災保険については5年程度ごとに価格の見直しと保険の現状を確認しておくとよいでしょう。 |
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