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火災保険契約の告知義務


火災保険の告知義務について

火災保険契約では火災保険の対象になる物件について、「他の火災保険契約の有無」「構造、用途」「床面積」「所在地と所有者」などを告知する義務があります。

また、契約期間中に以下のようなことがあったら、その旨を保険会社への報告する必要があります。
●譲渡があった場合
●引越し等で保険の対象を移転させた場合
●建物の構造・用途の変更

なお 、家財保険の場合にも家財が収容されている建物の床面積、構造や用途の告知義務があります。

他の火災保険にも入っている場合について

他の火災保険にも入っている場合は、合計保険金額が時価を超えないように設定します。保険金額が時価を超えてしまうとその超えた分については補償されませんので、保険料が無駄になってしまうからです。

なお、2社以上の保険に加入している場合の支払保険金額というのは、他の契約がなかったと仮定した支払責任額から算出するのですが、時価を超える保険金は支給されないことになっています。
関連トピック
損害保険会社が破綻した場合について

損害保険会社が破綻した場合に備えて設けられているのが損害保険契約者保護機構という機関になります。

この損害保険契約者保護機構は、破綻会社の保険契約を引き継いで保険会社にスムーズに移行できるよう支援を行います。

損害保険契約者保護機構の補償は?

火災保険について補償の対象になるのは、以下のような保険契約者のケースになります。
●おおむね常時使用する従業員の数が20人(注)以下の事業者
(注)商業・サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人
●個人や主として住居用のマンション管理組合

2001年4月以降、保証金額については、火災保険金、満期・解約返戻金ともに90%になっていますので、破綻した損害保険会社の引受割合分の10%相当額が保険金から減額されることになります。

公庫の特約保険とは?

複数の損害保険会社が共同で引き受けているのが公庫の特約火災保険です。公庫の特約火災保険の保険責任については、それぞれの引受割合に応じて個別に引受をしています。

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