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損害保険会社が破綻したら…



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損害保険会社が破綻した場合について

損害保険会社が破綻した場合に備えて設けられているのが損害保険契約者保護機構という機関になります。

この損害保険契約者保護機構は、破綻会社の保険契約を引き継いで保険会社にスムーズに移行できるよう支援を行います。

損害保険契約者保護機構の補償は?

火災保険について補償の対象になるのは、以下のような保険契約者のケースになります。
●おおむね常時使用する従業員の数が20人(注)以下の事業者
(注)商業・サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人
●個人や主として住居用のマンション管理組合

2001年4月以降、保証金額については、火災保険金、満期・解約返戻金ともに90%になっていますので、破綻した損害保険会社の引受割合分の10%相当額が保険金から減額されることになります。

公庫の特約保険とは?

複数の損害保険会社が共同で引き受けているのが公庫の特約火災保険です。公庫の特約火災保険の保険責任については、それぞれの引受割合に応じて個別に引受をしています。

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関連トピック
JAの建物更正共済について

JAの建物更正共済は、以下のような特徴があり、かなり厚い補償内容になっています。
●残存物取り片付け費用や持ち出し家財共済金、損害を軽くするために使用した消火費用等も保険金支払の対象になります。

●火災や自然災害で居住者や家族が200日以内に死亡、後遺傷害、治療が発生した場合に、一定の条件を満たしていれば傷害共済金を受け取れます。

●満期時には満期共済金が受け取ることができるとともに、特約をつけると一定期間ごとに修理費共済金も受け取ることができます。この修理費共済金については、資金使途は自由になっていますのでリフォーム代などにも利用できます。また、利息をつけて据え置き、好きな時に引き出すことも可能です。

●建物更正共済では地震保険による損害も保障対象になっていますので、保険料が別にかかりません。なお、この補償は損害額の50%、火災共済金額の50%が上限になっています。また、地震保険については、北海道を除いて地域間での掛金の差はありません。

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