もらい火でマイホームが火災になった場合について
隣の火事が燃え移り自宅が燃えてしまったような場合でも、失火の原因が軽過失であると弁償をしてもらえないということになります。
これは民法の「失火法」に、火災を起こして隣家に損害を与えても、故意・重過失がなければ損害賠償責任を問われないという規定があるからです。
民法の「失火法」について
民法709条においては、損害賠償責任について、『故意、または過失で他人の権利を侵害したものは、それによって生じた損害を賠償しなければならない』と定めています。
しかし、失火の場合には、故意、重過失を除いてこの法律が適用されませんので、損害について弁償しなくてもよいことになっています。
では、なぜこのような規定になっているのでしょうか?
それは、日本は木造建物が多く建てられているので、失火による賠償は個人の賠償能力を超えるからということだそうです。なお、この規定については明治時代から適用されています。
重過失について
重過失とは、一般的・常識的な注意ではなく、わずかな注意をしていれば事故にならなかったのにもかかわらず、漫然と見過ごしてしまったような状態のことをいいます。
なので、例えば次のようなケースは重過失になります。
●てんぷらを揚げているときに、その場を離れてしまったために油が引火して火事になってしまったような場合
●電気コンロをつけたまま布団で眠ってしまい布団に火が燃え移ってしまったような場合 |
特約火災保険の引受損害保険会社が破綻したら?
特約火災保険の引受損害保険会社が破綻したら、火災保険については、契約者がマンション管理組合や個人、小規模企業者(注)の場合には保護の対象になります。しかしながら、掛捨て・積立型の種類に関係なく引受割合に応じた保険金が10%削減されますので注意してください。
(注)小規模企業者…おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者
選択対象火災保険と特約火災保険とは?
選択対象火災保険というのは、一般の火災保険で商品性が特約火災保険と同等以上と認められたものです。一方、特約火災保険というのは公庫専用のものです。
公庫融資を利用するときには、選択対象火災保険と特約火災保険のどちらかに加入する必要があります。
選択対象火災保険のメリット・デメリット
選択対象火災保険のメリットは、自分自身で破綻する可能性が低いと思われる保険会社を選べることです。デメリットは保険料が高いということです。
特約火災保険のメリット・デメリット
特約火災保険のメリットとしては、同じ補償の他の火災保険よりは、保険料がおよそ50%程度安いことです。デメリットとしては、複数の損害保険会社で共同引受けをしているため、1社が破綻すると保険金が減額されてしまうということです。 |
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