特約火災保険と公庫ローンの繰上返済について
公庫の特約火災保険は、担保物権が火災で焼失した際には保険金でローンを返済することになっているので、住宅ローンが完済されれば公庫の特約火災保険には加入している必要はありません。
公庫ローンの完済と特約火災保険の継続について
住宅金融公庫のローンを利用する際には、災害による損害が発生してもローンだけが残らないように、返済期間と同じ期間、建物に特約火災保険か選択対象火災保険をつけなければなりません。
よって、住宅ローンの返済が終わって担保としての役割が完了したのであれば、特約火災保険へ加入している必要はないのですが、これについては、引き続き継続加入することも可能です。
特約火災保険は、一般の火災保険よりも割安ですので検討してみてもよいかもしれません。
ちなみに
、満期後に新たな火災保険に加入する場合や、増改築等で保険金額を上乗せしなければならない場には、住宅ローンを完済した後に一般の火災保険と重複加入することも可能です。
火災保険の付いた建物をリフォームする場合について
損害保険会社の火災保険付きの建物を増改築する際に、公庫の住宅ローンを利用する場合を考えて見ます。
この場合、すでに加入している火災保険を途中で解約というわけにもいきませんので、その火災保険を特約火災保険の「みなし保険」として満期まで継続することが可能です。
その場合、公庫の住宅ローンが常に抵当権の第1順位でなければなりませんので、「みなし保険」にするために第1位の質権設定をしなければなりません。
もし万が一、すでに加入している火災保険に別の金融機関による第1位の質権設定がある場合にはどうしたらよいでしょうか?
その場合は
、公庫のために第2位で保険請求権への質権設定を行うことで、「準みなし保険」としてすでに加入している保険を満期まで継続することが可能です。
この場合には、満期後に特約火災保険に加入することになります。 |
もらい火でマイホームが火災になった場合について
隣の火事が燃え移り自宅が燃えてしまったような場合でも、失火の原因が軽過失であると弁償をしてもらえないということになります。
これは民法の「失火法」に、火災を起こして隣家に損害を与えても、故意・重過失がなければ損害賠償責任を問われないという規定があるからです。
民法の「失火法」について
民法709条においては、損害賠償責任について、『故意、または過失で他人の権利を侵害したものは、それによって生じた損害を賠償しなければならない』と定めています。
しかし、失火の場合には、故意、重過失を除いてこの法律が適用されませんので、損害について弁償しなくてもよいことになっています。
では、なぜこのような規定になっているのでしょうか?
それは、日本は木造建物が多く建てられているので、失火による賠償は個人の賠償能力を超えるからということだそうです。なお、この規定については明治時代から適用されています。
重過失について
重過失とは、一般的・常識的な注意ではなく、わずかな注意をしていれば事故にならなかったのにもかかわらず、漫然と見過ごしてしまったような状態のことをいいます。
なので、例えば次のようなケースは重過失になります。
●てんぷらを揚げているときに、その場を離れてしまったために油が引火して火事になってしまったような場合
●電気コンロをつけたまま布団で眠ってしまい布団に火が燃え移ってしまったような場合 |
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